Q 被保佐人の財産を処分する代理権が付与されています。

被保佐人の財産を処分したいのですが、どのようにすればよいのでしょうか。


A 被保佐人の財産を処分する必要がある場合は、保佐人の責任で、被保佐人に損害を与えないよう処分する必要があります。


 他の安全な方法の有無、被保佐人の財産の額などを検討して、必要最小の範囲で行います。

ただし、その財産の処分についても、代理権を付与されている場合に限られます。


 保佐人は、被保佐人の財産を適正に管理しなければなりません。

したがって、財産を処分することは、あまり望ましいこととはいえません。


 しかしながら、種々の理由から、被保佐人の財産を処分する必要が生じることもありましょう。


その場合は、保佐人が、付与された範囲内で被保佐人を代理して、被保佐人の財産を処分することができます。


 すなわち、保佐人は、自己の判断で、自己の責任において、被保佐人の財産を処分します。


 また、その処分に当たっては、その必要性、より安全な他の方法の有無、被保佐人の現在の財産額などを考慮して、被保佐人に損害を与えないようによくよく注意する必要があります。


 万が一、被保佐人に損害が生じた場合には、保佐人に賠償責任が生じる可能性も出てまいります。


したがって、重要な財産を処分するケースで、保佐人だけでは判断に困るときは、事前に、家庭裁判所に相談してみることです。


 事情によっては、処分しようとしている財産や処分内容などにつき、資料を求められることもありましょう。


 なお、前述しましたように、被保佐人の居住用不動産の処分については、家庭裁判所の許可を必要とします。


      行政書士  平 野 達 夫

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