保佐人の代理権について


 保佐人が、審判で定められた特定の法律行為について、被保佐人に代わって法律行為を行うことのできる行為を「代理権」といいます。


 保佐人が行う代理権は、申立てにより審判で定められます。

保佐人として代理できる行為は、審判によって定められた代理権の範囲内に限定されます。


 したがって、保佐人に選任された人は、まず、「審判書の謄本」をよく読み、自分にどのような代理権が付与されているのかを確認することが必要となりましょう。


次に代理権の追加、取消について


 新しい事柄について、更に「代理権」が必要になった場合には、新たに審判をいたします。

すなわち、保佐人に対する代理権の付与の申立てを家庭裁判所にすることになります。


 家庭裁判所は、被保佐人の意見を聴いた上で、追加の必要性等を考慮して審判をいたします。


 なお、付与された代理権の必要がなくなったり、内容が特定の不動産の売却であった場合には、代理権の対象となった行為の終了に伴い、代理権の付与審判の取消しを申し立てることもできます。


      行政書士  平 野 達 夫

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