契約等の相手方から、被保佐人の行為を取り消すか、追認するかの確答を求められたケースを考えてみます。
以下のとおり、その行為を追認するか、取り消すかのいずれかに確定させることができます。
例えば、相手方が、保佐人に対し、1か月以上の期間を定めて追認するかどうかの確答を求めてきた場合に、保佐人が確答しなければ、追認したものとみなされます。(民法第20条2項)
したがって、契約は、「有効」となります。
また、相手方が、被保佐人に対し、1か月以上の期間を定めて保佐人の追認を得るように求めた場合に、被保佐人がその期間内に追認を得たとの通知をしなかったときは、取り消したものとみなされます。(民法第20条4項)
よって、契約は初めから「無効」であったことになります。
ただ、被保佐人が詐術を用いて契約などの法律行為をしたときは、その法律行為を取り消すことはできません。
ここでいう詐術とは、行為能力を制限されていないと相手方に誤信させる行為をいいます。
行政書士 平 野 達 夫
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