Q 保佐人として、家庭裁判所への報告には、どの様なものがありますか。

保佐人又は被保佐人の住所・氏名に変更があった場合、どうすればよいでしょうか。


A 保佐人になると、必要に応じて書面による報告を求められます。

財産管理に関する代理権を有する場合は、財産目録等を作成して家庭裁判所に提出します。


また、保佐人又は被保佐人が転居したり、氏名が変わったりしますと、その旨家庭裁判所に報告するとともに、東京法務局後見登録課に変更の登記申請をしなければなりません。


 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、その心身の状態及び生活状況に配慮します。


 保佐人の職務として、被保佐人のために同意権や取消権を行使します。

また、審判により定められた範囲で代理権を行使します。


 そのため、被保佐人の生活や財産に大きな影響を及ぼします。

したがって、保佐人は、必要に応じて、家庭裁判所に連絡・報告し、家庭裁判所や選任された保佐監督人の監督を受けることになります。


 なお、具体的に付与される代理権は、保佐開始時の審判書に記載されます。

具体的には、被保佐人の治療や介護はどのようにされているか、その財産管理の現状どのようなものかなど、権限の内容や必要な範囲で、説明を求められます。


 保佐人は、日頃から、自分が行ってきた職務の内容を記録にとどめます。

また、財産管理についての代理権を有する場合には、金銭を支出したことを裏付ける資料等を残すなどして、適宜、報告できるよう努める必要があります。


      行政書士  平 野 達 夫

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