Q 後見人を辞めたり、被後見人が死亡のときは、どうすればよいのでしょうか。


A 後見人を辞めた場合は、2か月以内にそれまでの財産管理の計算をして、その旨家庭裁判所に報告し、新しい後見人に対し管理財産を引き継ぐことになります。


 また、被後見人が死亡したときには、死亡の事実を家庭裁判所に報告し、やはり管理財産を引き継ぎます。


1 後見人の辞任・解任の場合


(1) 後見人を辞任したり、解任された場合は、後見人としての任務は終了します。


 後見人としての最後の仕事は、管理していた財産の収支を計算し、その現状を明らかにして家庭裁判所に報告し、新しい後見人に引き継ます。

(2) 後見人の辞任・解任では、家庭裁判所から東京法務局後見登録課に登記の嘱託をします。


2 被後見人死亡の場合


(1) 被後見人死亡のときは、後見自体が終了することになります。


 まず、家庭裁判所に被後見人の死亡事実が記載された戸籍謄本(除籍謄本)又は死亡診断書のコピーを添付して、被後見人が死亡したことを報告します。


 そしてやはり、2か月以内に管理財産を計算し、被後見人の相続人に引き継ぎます。


(2) 被後見人の死亡では、後見人自身が東京法務局後見登録課に後見終了登記の申請をしなければなりません。


      行政書士  平野達夫

       U R L  http://hr-con.net