Q 高齢や病気のため、後見人の仕事をすることが困難になりました。
どうすればよいのでしょうか。
A 正当な事由があれば、家庭裁判所の許可を得て,後見人を辞任することができます。
後見人は、被後見人の保護のため、家庭裁判所から適任者と認められて選任されたわけです。
そのため、いつでも自由に辞任できるとしますと、被後見人の利益を害するおそれがでてまいります。
そこで、後見人は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て、辞任することができるとされています。
この「正当な事由」があると認められる例としては、後見人の職業上の必要から遠隔地に転居しなければならなくなった場合や、高齢や病気などの理由により、後見人としての職務の遂行に支障が生じたことなどが考えられます。
なお、後見人が辞任したケースでは、他に後見人がいる場合を除いて、速やかに次の後見人を選ばなければなりません。
そこで、辞任の申立てをした後見人は、遅滞なく後任の後見人選任の申立てをしなければならないとされています。
すなわち、被後見人の保護に支障が生じないよう、辞任の申立てと同時に、後任の後見人選任の申立てをします。
なお、後見人が「破産手続開始」の決定を受けたり、後見人、後見人の配偶者、後見人の直系親族である父母・子・祖父母・孫などが被後見人に対して訴訟を起こしたりした場合には、後見人を務めることができなくなります。
速やかに家庭裁判所に連絡を取り、指示を受ける必要があります。
行政書士 平 野 達 夫
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