Q この度、後見人に選任されました。

ところで、後見人は、何がしかの報酬をいただけるのでしょうか。


A はい、申立により、家庭裁判所の審判で、被後見人の財産から報酬を受けることができます。


 後見人は、その事務の内容に応じて、被後見人の財産から報酬を受けることができます。


その場合には、後見人から家庭裁判所に対して、「報酬付与の審判」の申立てをすることになります。


 家庭裁判所は、後見人として執務した期間、被後見人の財産の額や内容、後見人が行った執務の内容などを考慮します。


後見人に報酬を付与するのが相当かどうか、相当とすれば、報酬の額をいくらとすべきかを決定します。


 後見人は、家庭裁判所から報酬を付与する旨の審判がなされた後、認められた額だけを被後見人の財産から受け取ることができます。


したがって、後見人は、このような手続を経ずに、被後見人の財産から報酬を受け取ることはできません。


 もちろん、この報酬の前払いはできないことになっています。

たとえば、報酬は、後見事務報告書の提出時、後見人辞任時、後見終了の時など、一定の職務を行った後に、後払いのかたちで、家庭裁判所に申立て請求して受け取ることになります。


      行政書士  平 野 達 夫

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