Q 家庭裁判所から後見事務報告について、書面による報告を求められました。
どのようにすればよいのですか。
A 家庭裁判所から所定の時期に、後見事務報告書、財産目録、収支状況報告書の用紙が送られてきます。
これらの用紙に、被後見人の現状と財産管理の状況を記入し、資料を添えて返送します。
また、後見監督人が選任されている場合は、後見監督人の指示に従い、定期的に事務報告をいたします。
後見人は、先ずは、被後見人の生活状況と財産の管理状況を報告をすることから始まります。
作成する書面、報告すべき内容及び資料は、次のとおりです。
(1) 後見事務報告書
被後見人の健康状態、住所、入院先等の変更などの事項です。
施設入所、相続、生命保険金受領、不動産の売却等の重要事項は、具体的に資料を添えて報告します。
(2) 財産目録
不動産について、売却、担保設定等の変動がある場合は、売買契約書の写し、不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書等、変動の内容及びその結果が分かる資料を添えます。
預貯金、保険契約、金融資産等については、回答時の現在高を記入し、通帳、証券会社の預かり残高証明書、保険証書、契約書等のコピーを添付します。
住宅ローン、借入金等の負債についても、同様に契約書や残高証明書のコピーを添えます。
(3) 収支状況報告書
指定された期間の収支状況を報告します。
原則として、前回報告以降、現在までのもので、記載例に従い、変動に伴った収入・支出を記入します。
なお、財産管理は、報告後も更に続きます。
家庭裁判所からの何時、いかなる事務報告にも備え、領収書等の資料は、日頃より保存しておくことをすすめます。
またそれらのコピーは、A4判縦の用紙を使用します。
行政書士 平 野 達 夫
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