Q 被後見人の居住用不動産の処分をしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。


A 被後見人の居住用不動産を処分する必要がある場合には、事前に、家庭裁判所に、「居住用不動産処分許可の申立て」をし、その許可を得る必要があります。


 被後見人の居住用不動産とは、被後見人が所有権、又は賃借権等を有する居住するための建物、又はその敷地をいいます。


 これには、被後見人が現に住居として使用している場合に限りません。

被後見人が現在は病院や施設に入所したりしているために居住はしていないが、将来居住する可能性を持つとき、若しくは、過去に居住したことがある場合なども含まれてきます。


 精神上の障害を負っている被後見人にとっては、若し居住環境が変われば、その心身や生活には、重大な影響を生ずることになりかねません。


 そこで、これらの処分については、特に慎重を期すため、家庭裁判所の事前の許可を得なければならないとされています。


 したがって、このようなケースでは、後見人は、先ずは家庭裁判所に、居住用不動産の処分許可の申立てをすることになります。


 この居住用不動産の処分とは、売却、賃貸、賃貸借の解除、抵当権の設定のほか、使用貸借、譲渡担保権・仮登記担保権の設定、取り壊しなどをいいます。


 なお、後見人が、家庭裁判所の許可を得ることなく、被後見人の居住用不動産を処分した場合には、その処分行為は、無効となります。


      行政書士  平 野 達 夫

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