後見事務遂行のための経費


 後見人がその事務遂行のために必要な経費は、被後見人の財産から支出しても構いません。


 先ずは、例えば後見人が、被後見人との面会や金融機関に行くための交通費です。


 その他、被後見人の財産の収支を記録するために必要とする文房具、コピー代などがそれに当たります。


 ただし、これらについても、支出の必要性を考えます。

すなわち、被後見人の財産に照らして、相当な範囲に限られてきます。


 したがって、例えば交通費とはいっても、原則としては、電車やバスといった公共の交通機関の使用料金に限られます。


高額なタクシー料金などについては、特別の事情がない限り、認められないことになりましょう。

よくよく注意したいです。


      行政書士  平 野 達 夫

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