後見事務遂行のための経費
後見人がその事務遂行のために必要な経費は、被後見人の財産から支出しても構いません。
先ずは、例えば後見人が、被後見人との面会や金融機関に行くための交通費です。
その他、被後見人の財産の収支を記録するために必要とする文房具、コピー代などがそれに当たります。
ただし、これらについても、支出の必要性を考えます。
すなわち、被後見人の財産に照らして、相当な範囲に限られてきます。
したがって、例えば交通費とはいっても、原則としては、電車やバスといった公共の交通機関の使用料金に限られます。
高額なタクシー料金などについては、特別の事情がない限り、認められないことになりましょう。
よくよく注意したいです。
行政書士 平 野 達 夫
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