Q 後見人に選任されましたが、後見人とはどのような仕事をするのでしょうか。
A 後見人は、おもに「被後見人の治療・介護に関する契約の締結」、「被後見人の財産の管理」をします。
更に行った職務の内容を、適切に家庭裁判所に報告することを求められます。
なお、後見人であることの証明を求められたときは、東京法務局又は後見登録事務を行っている地方法務局に申請して、「登記事項証明書」の交付を受け提示します。
認知症、知的障害者、精神障害者などの精神上の障害により判断能力を欠く方(被後見人)は、自分で治療や介護を受ける契約を結ぶことができません。
自分の財産を適切に管理することもできません。
そのような状態を放っておきますと、十分な治療や介護が受けられなくなります。
その上、財産が失われてしまうおそれも出てまいります。
そのため、このような方に代わって、治療や介護を受ける契約をしたり、財産を管理する人が必要となります。
この役割を果たすのが、後見人であります。
家庭裁判所はこのような目的から、被後見人の生活や財産の状況、後見人候補者に関しての経歴、被後見人との関係などについて、様々な事情を考慮します。
すなわち、被後見人のために誠実にその職務を果たすことができるかどうかを判断して、後見人を選任いたします。
後見人とは、このように家庭裁判所から選任され、家庭裁判所と協力し合って被後見人のために職務をする、被後見人にとってはなくてはならない存在といえます。
一方後見人は、被後見人の財産に関する法律行為について、包括的に「代理する権限」を持っています。
これに対応して、後見人は、被後見人の財産につき全面的な「管理権」を有します。
このような後見人が行うべき行為は、被後見人の治療や介護など、身上に関連する事項が多く出てまいります。
したがって後見人は職務の遂行に当たっては、被後見人の心身の状態及び生活の状況について、日頃より十分な配慮が求められているわけです。
後見人は、その職務の重大性から、常に重い責任を課せられているわけです。
行政書士 平 野 達 夫
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