「特別養子縁組」では、養子となる子供が6歳未満であることを、一つの条件としています。
養子となる子供が6歳未満であるということは、親の顔をはっきり覚える前までにという意味と言えましょう。
更に「特別養子」では、実際に養子となる子供を試験的に6か月以上にわたり、親として監督し保護します。
そして詳しい状況経過を、家庭裁判所に報告することが求められています。
家庭裁判所は、それら報告結果をもとに審査して、さしたる問題もなければ、「特別養子」の縁組を認めることになります。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net