「特別養子縁組」では、養子となる子供が6歳未満であることを、一つの条件としています。


 養子となる子供が6歳未満であるということは、親の顔をはっきり覚える前までにという意味と言えましょう。


 更に「特別養子」では、実際に養子となる子供を試験的に6か月以上にわたり、親として監督し保護します。


そして詳しい状況経過を、家庭裁判所に報告することが求められています。


 家庭裁判所は、それら報告結果をもとに審査して、さしたる問題もなければ、「特別養子」の縁組を認めることになります。


      行政書士  平 野 達 夫

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