「特別養子」は、養い親だけが両親として戸籍簿に記載されますので、自分が養子であるかどうか分かりません。
第三者から見ても、一見しただけでは、全くキャッチできません。
戸籍簿上、実の子供と同じです。
また、「普通養子」は、実の親と養い親の両方の扶養義務と相続権を持つことになります。
一方、「特別養子」は、養い親だけの扶養義務と相続権を持ちます。
この点が、「普通養子」、「特別養子」の大きな違いと言えましょう。
なお、離縁に関しては、「普通養子」は、養い親と養子本人の双方の側で、話がつけば離縁できます。
ところが、「特別養子」の場合は、基本的には離縁することは、認められておりません。
特に、養い親の方からは、離縁を申し出ることが出来ません。
養子本人の人権と権利保護という観点から、厳格に定められているところと言えましょう。
行政書士 平 野 達 夫
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