「特別養子」は、養い親だけが両親として戸籍簿に記載されますので、自分が養子であるかどうか分かりません。


 第三者から見ても、一見しただけでは、全くキャッチできません。

戸籍簿上、実の子供と同じです。


 また、「普通養子」は、実の親と養い親の両方の扶養義務と相続権を持つことになります。


一方、「特別養子」は、養い親だけの扶養義務と相続権を持ちます。

この点が、「普通養子」、「特別養子」の大きな違いと言えましょう。


 なお、離縁に関しては、「普通養子」は、養い親と養子本人の双方の側で、話がつけば離縁できます。


ところが、「特別養子」の場合は、基本的には離縁することは、認められておりません。

特に、養い親の方からは、離縁を申し出ることが出来ません。


 養子本人の人権と権利保護という観点から、厳格に定められているところと言えましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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