「普通養子」は、産みの親である実の親と、育ての親である養い親の2組の親を、養子は持つことになります。
養子に行っても、実の親との法律上の親子関係は、そのまま残されたままです。
これに対して、「特別養子」では、血が繋がっているという事実は勿論消えませんが、法律上の親子関係は切られてしまいます。
すなわち、ここでは、養い親とだけの法律上の親子関係になります。
なお、市区町村役場にある戸籍簿への記載の仕方は、「普通養子」の場合は、実の親と養い親の両方の親の名前が記入されます。
本人については、「養子又は養女」と書かれます。
一方、「特別養子」の場合は、養い親だけが両親として記載されます。
実の子供と同じように、本人につき、「長男又は長女」と戸籍簿に書かれます。
行政書士 平 野 達 夫
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