「養子縁組」とは、親子関係のない者同士を法律上、親子関係があるものとすることを言います。
この養子縁組には、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二つがあります。
先ずは、「普通養子縁組」とは、養子となる者が実親との親子関係を存続したままにしておき、更に養親との親子関係をつくるというものです。
いわゆる、二重の親子関係となる縁組のことですね。
この場合における養子を、「普通養子」といいます。
一方、「特別養子縁組」とは、養子が戸籍上も実親との親子関係を断り、今までの関係を全て切ります。
そして養親は、養子を実子と変わらぬ形で受け入れ、生活上も全て同じ扱いにする縁組のことをいいます。
この場合における養子を、「特別養子」といいます。
「普通養子と特別養子」との違いは、お分かりいただけましたでしょうか。
行政書士 平 野 達 夫
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