法定相続分の算定に当たっては、相続放棄者を除く他の相続人について、民法の規定に従い、相続人各人の相続分を計算することとなります。


 例えば、夫が死亡して相続が開始した場合を考えてみます。

被相続人である夫に、夫婦間のみならず、他に子がなく、妻と夫の両親、及びその両親を同じくする夫の弟と妹があるとします。


 この場合の相続は、第一順位の相続人である妻と第二順位の夫の両親によって開始されます。


このケースでの法定相続分は、妻が3分の2、直系尊属である夫の両親が合わせて3分の1で、各人が6分の1ずつととなります。


 また、この両親が相続放棄しますと、相続は、妻と第三順位の夫の弟・妹とによって開始します。


この場合の法定相続分は、妻が4分の3、弟・妹が合わせて4分の1で、各人8分の1ずつとなります。

また、半血の兄弟姉妹は、全血の兄弟姉妹の2分の1です。


 なお、相続放棄した者の子は、当該相続に関しては相続人とはなれません。

すなわち、代襲相続原因とはならないということです。


      行政書士  平 野 達 夫

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