「相続の放棄」とは、自己のために開始した相続の効力を、確定的に消滅させることを目的する意思表示といえます。


 農村などにおいて、「家」を守るために特定の人に単独相続させたり、都市においては、やはり特定の相続人に被相続人の遺産を集中させる目的で相続放棄をするのが多かったようです。


 近年は、遺産の債務超過の相続から免れようと、相続放棄するケースが多くみられています。


 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、相続の開始地、すなわち、被相続人の最後の住所地管轄の家庭裁判所へ、その申述をするという方式により行われます。

また、契約による相続の放棄は無効とされています。


 相続の放棄は、家庭裁判所の受理審判によって、遡ってその効力を生じます。

そのため申述人は、始めから相続人でなかったものとみなされます。


 なお、法定相続分の算定にあたっては、相続放棄者を除く他の相続人について、民法の規定に従い、各人の相続分を計算することになります。


      行政書士  平 野 達 夫

       U R L  http://hr-con.net