「包括受遺者」は、相続人と同一の権利義務を持つことになります。
被相続人の一身専属権を除いた全ての財産上の権利義務を、相続人と同じく包括的に、全部又は所定の割合で承継することになります。
特定物については、いわゆる物権的効果が発生します。
一方、不特定物については、債券的効果を生ずるとされます。
不動産を取得した場合の所有権移転登記申請は、遺言執行者があるときは、その執行者が申請します。
又ないときは、相続人を登記義務者とする「共同申請」によってすることになります。
なお、前述のように、包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有することになりますが、次の各点について相違します。
① 相続放棄があった場合の相続分の増加は、包括受遺者には及びません。
逆に、包括受遺者の中の一人が放棄した場合の受遺分は、相続人にだけ添加されることになります。
② 包括受遺者には、代襲相続はありません。
法人も包括受遺者なることはできます。
③ 包括受遺者は、遺留分を有しません。
④ 包括受遺者は、登記を経ないと第三者に対抗することができません。
行政書士 平 野 達 夫
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