遺言書に書かれたものすべてを、法が保護し、法律効果を与えるとは限りません。
遺言者が遺言して、法が法律効果を与える法律効果の種類は、限定されています。
これを、「法定遺言事項」といい、次の各々事項があります。
先ずは身分上の事項として、「認知」、「未成年後見人・未成年後見監督人の指定」です。
相続に関する事項としては、「推定相続人の廃除とその取消」、「相続分の指定又はその指定の委託」、「遺産分割の指定とその委託」、「遺産分割の禁止」などです。
遺言執行に関する事項としては、「遺言執行者の指定又はその委託」です。
財産の処分としては、「遺贈」、「寄付行為」、「信託の指定」などがあげられます。
他には、特別受益者の相続分に関する事項や祭祀継承者の指定などもあります。
なお、認知、推定相続人の廃除は、遺言に限らず、生前行為でもできます。
行政書士 平 野 達 夫
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