相続による権利の承継は、包括承継と呼ばれます。
民法は、被相続人の一身に属したものを除いて、被相続人の財産に属した一切の権利義務を対象としています。
この相続の対象を、私たちは「遺産」と呼んでいます。
相続人は、相続の「承認」や「放棄」をする前に、その遺産の調査をする権利があります。(民法第915条)
遺産の評価が、公平な遺産分割の執行ために、先ず必要なことは言うまでのありません。
そのため、その遺産評価が、何時を基準に行われるべきかが問題となってきます。
これについて、「遺産分割時」によるべきとの説と、「相続開始時」であるべきとの二説があります。
実際においては、前説の「遺産分割時」が大勢とされているようです。
行政書士 平 野 達 夫
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