被相続人の子、又は兄弟姉妹が、相続人となるべき場合を考えてみます。


その者が、相続の開始前に死亡したとき、又は「相続欠格事由」に該当するか、或いは「廃除」の審判の確定によって、相続権を失ったとします。


このケースですと、その者の子が、これを代襲して相続人となります。

ただし、兄弟姉妹の場合は、「甥」、若しくは「姪」までが、代襲相続人となることができます。


すなわち、それより下には、代襲相続はありません。


      行政書士  平 野 達 夫

       U R L   平 野 達 夫