被相続人の子、又は兄弟姉妹が、相続人となるべき場合を考えてみます。
その者が、相続の開始前に死亡したとき、又は「相続欠格事由」に該当するか、或いは「廃除」の審判の確定によって、相続権を失ったとします。
このケースですと、その者の子が、これを代襲して相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の場合は、「甥」、若しくは「姪」までが、代襲相続人となることができます。
すなわち、それより下には、代襲相続はありません。
行政書士 平 野 達 夫
U R L 平 野 達 夫
被相続人の子、又は兄弟姉妹が、相続人となるべき場合を考えてみます。
その者が、相続の開始前に死亡したとき、又は「相続欠格事由」に該当するか、或いは「廃除」の審判の確定によって、相続権を失ったとします。
このケースですと、その者の子が、これを代襲して相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の場合は、「甥」、若しくは「姪」までが、代襲相続人となることができます。
すなわち、それより下には、代襲相続はありません。
行政書士 平 野 達 夫
U R L 平 野 達 夫