人がこの世に「生」を受けると、いつか必ずやって来るのが「死」でありましょう。

すなわち、そこに、「相続」が起こります。


 「相続」を経験した人はいても、被相続人になった経験を持つ人はいないと思います。


知ることも、そして見ることもない、自分の亡き後への思いを、ただ一つ託せるものと言えば、それは、「遺言」しかありません。


実務の中では、そんな思いを持つ多くの方々のお手伝いをさせていただきます。


 さて、皆さん、「相続」に関する著書の多きには、驚きますね。

数多ある著書の中で、相続を一冊の書でまかなえるものは、そうはないと思います。


たしかに用途に応じて、それぞれ素晴らしいとも言える解釈、説明を私ども読者に与えてくれましょう。


いつもありがたく、感謝の気持ちをもって、活用させていただいております。


 さて、「相続」に関する基本の定めは、ご承知のように、「民法」にあります。

実務では、民法を中心として、その他関連法などのルールの中で、試行錯誤しながら進みます。


      行政書士  平 野 達 夫

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