Q 日本人と婚姻しました。
在留資格「日本人の配偶者等」を付与されています。
この度、再入国許可を得て出国したのですが、この出国中に、日本人である配偶者と離婚してしまいました。
この場合、もう配偶者と離婚してしまった以上、在留資格「日本人の配偶者等」についての在留資格該当性はないと考えてしまいます。
そのため、当該再入国許可によって、本邦に上陸することはできないのでしょうか。
気がかりなところです。
A いいえ、そのようなことはありません。
先の出国にあたり、当該外国人が再入国許可を受けている場合は、その上陸を許可するか否かを判断するに当たっては、入管では在留資格該当性は審査されません。
したがって、既に再入国許可を得ておれば、本邦に上陸することはできます。
行政書士 平 野 達 夫
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