日本支店などを設置した直後などで、日本支店に職員がいない場合、申請代理人となり得る者がいません。
このケースでは、当該外国人本人が自ら、「在留資格認定証明書」の交付申請を行うことになります。
また、行政書士がその申請を取り次ぐに当たっては、申請の時点で、当該外国人が在留資格「短期滞在」などで本邦に在留していることが、先ずは必要です。
「在留資格認定証明書」の交付申請は、上陸しようとする外国人本人のほか、当該外国人を受け入れようとする機関の職員や、その他法務省令で定める者が代理人として行うことができます。
前述のように、申請の時点で、外国人本人又はその代理人が本邦に在留していることは必須です。
時には、外国人本人又はその代理人が、特段連絡せずに出国してしまうこともあり得ます。
この場合、申請は受理されません。
よくよくの注意が必要です。
なお、申請後、外国人本人又はその代理人が出国して本邦外で申請の結果を待つことは、問題ありません。
行政書士 平 野 達 夫
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