「査証(ビザ)」の発給は、日本国領事の広範な裁量に委ねられております。


したがって、「在留資格認定証明書」が交付されたからといって、そのことをもって、必ずしも「査証」の発給が強制されるものではありません。


たとえば、在留資格「技能」の対象となるコックなどに、「在留資格認定証明書」が交付されていたとしても、「査証」が発給されない例も少なくないようです。


申請取次として届出を行った弁護士や行政書士は、この「査証」の発給までフォローすることが求められます。


      行政書士  平 野 達 夫

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