「査証(ビザ)」の発給は、日本国領事の広範な裁量に委ねられております。
したがって、「在留資格認定証明書」が交付されたからといって、そのことをもって、必ずしも「査証」の発給が強制されるものではありません。
たとえば、在留資格「技能」の対象となるコックなどに、「在留資格認定証明書」が交付されていたとしても、「査証」が発給されない例も少なくないようです。
申請取次として届出を行った弁護士や行政書士は、この「査証」の発給までフォローすることが求められます。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net