在留資格「日本人の配偶者等」に係る在留資格認定証明書の交付申請をする時点で、上陸しようとする外国人本人が、本邦に在留していないケースを考えてみます。
この場合は、外国人本人による申請はできませんが、本邦に居住する本人の親族が、代理人として申請することは出来ます。
また、外国人本人はもとより、その法定代理人が本邦外いる場合、在留資格認定証明書の交付申請を取り次ぐことはできませんので注意が必要です。
なお、この法定代理人とは、機関の職員や親族などをいいます。
行政書士 平 野 達 夫
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