在留資格「短期滞在」は、在留資格認定証明書の交付対象ではありません。
取引先との商談など、「短期滞在」に該当する活動を行おうとする者は、当該外国人の住所地管轄する在外公館(日本大使館・領事館)に、「短期滞在査証」の発給申請を行い、来日します。
なお、査証(ビザ)が有効であることは、上陸のための条件の一つに過ぎません。
したがって、たとえ査証が有効であっても、他の上陸のための条件を充たしていない場合は、その上陸は許可されません。
行政書士 平 野 達 夫
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