日本人と婚姻し、今日、在留資格「日本人の配偶者等」で在留しています。
自国にいる年老いた実母を日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたいと思っています。
自分以外には、自国や他国にも、高齢の実母を扶養する者がいません。
このケースでは、当該実母が子の扶養を受ける活動として、諸般の事情を考慮し、在留資格「特定活動」を付与される場合が出てきます。
子の扶養を受ける活動としてのこの「特定活動」は、在留資格認定証明書の対象ではありません。
したがって、年老いた実母を短期査証で招へい後、「短期滞在」から「特定活動」に在留資格変更許可申請するのが実務上の取り扱いとなります。
なお、このように「短期滞在」から「特定活動」への在留資格変更許可申請を念頭に老親を招へいする場合は、老親の来日前に、この資格変更許可申請のための準備を、よくよく行っておく必要がありましょう。
行政書士 平 野 達 夫
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