たとえば、日本人と婚姻し在留資格「日本人の配偶者等」で在留していた者の日本人配偶者(日本人である配偶者)の方が、交通事故により死亡した場合を想定します。
たしかにこのケースでは、当該外国人は、日本人の配偶者ではなくなります。
しかし、その外国人は、現に有する在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する日までは、適法に日本に在留することは可能です。
すなわち、日本人配偶者との死別を理由に、直ちに、在留資格が取り消されることはありません。
もっとも、平成21年7月15日公布の改正入管法においては、「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する日本人の配偶者の身分を有する者は、その配偶者の身分を有するものとしての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合は、在留資格の取消事由になると規定されています。
ただ、この規定は、平成21年7月15日から3年以内の政令で定める日に、平成24年7月頃に施行される予定です。
行政書士 平 野 達 夫
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