Q 私は、昼間は、コンピュータ・エンジニアとして本邦の会社に勤務しています。

ところで、夜間に大学で勉強したいと思っています。

在留資格「技術」に加え、「留学」の在留資格も必要でしょうか。


A 「特別の規定」に基づき在留する場合を除き、本邦に在留する外国人には、30種類ある在留資格のうち、いずれか一つの在留資格が付与されます。


 在留資格「技術」を付与され、昼間コンピュータ・エンジニアとして本邦の会社に勤務する者が、夜間に大学で勉強する活動は、いわゆる「収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動」には当たりません。


したがって、これは、もちろん、資格外活動ではありません。

在留資格「技術」の資格を付与されていれば、そのまま夜間に大学で勉強することは、当然ながら許容されることとなります。


      行政書士  平 野 達 夫

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