「在留資格」とは、外国人が本邦において一定の活動を行って在留するための、入管法上の資格を言います。
日本の社会にとって、好ましいと認める外国人の活動を類型化し、法律で明示したものです。
ただ、外国人は、本邦で行おうとする活動がいずれかの在留資格に該当しない限り、その入国及び在留が認められないというものではありません。
すなわち、在留資格を有しない外国人であっても、入管法及びその他の法律に「特別の規定」がある場合には、本邦に適法に在留することができます。
この特別の規定により、本邦に適法に在留できる外国人の例としては、次のものがあります。
① 入管法第22条の2第1項の在留資格の取得に関する特例、すなわち、日本国の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により、上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から60日を限り、引き続き在留資格を有することなく、本邦に在留することができます。
② 日本国との平和条約に基づき、日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の「特別永住者」の各規定に基づき本邦に在留する外国人です。
③ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく日米地位協定に定める合衆国軍隊の構成員、軍属及びこれらの者の家族などです。
行政書士 平 野 達 夫
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