外国人を雇用しようとする者は、その外国人が合法的に就労できる資格を有し、雇用などに問題のないことを予め確認しておきたいところでしょう。
一方、外国人本人としても、自分が合法的に就労できる在留資格など有していることを、雇用主などに明らかにできるようにしたいところです。
それがため、在留外国人が希望すれば、法務大臣より、その者が行うことのできる就労活動が明示された「就労資格証明書」の交付を受けることができます。
もっとも、その「就労資格証明書」の交付を受けていないと、外国人が就労活動を行うことができないというものでもありません。
就労可能な「在留資格」や「資格外活動」の許可を有していれば、もちろん外国人は、就労活動ができます。
ただ、その外国人が転職している場合などは、速やかに「就労資格証明書」の交付を受けておけば、転職がなかった場合と同様に、在留期間の更新などの際、手続も容易にして、スムーズな許可も得られることとなりましょう。
行政書士 平 野 達 夫
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