「外国人」とは、入管法上では、日本の国籍を有しないものと定義されています。(入管法第2条第2号)


国籍を持たない無国籍者も、外国人です。

外国人は、外国の国籍を有するものだけではありません。


したがって、外国の国籍を有していても、日本の国籍を有していれば、「外国人」とはなりません。


 たとえば、ある国の旅券を保有していても、その国の国籍を有しているとは限らないことが出てまいります。


また、日本の国籍と外国の国籍を保有する重国籍者は、「外国人」ではありません。


入管法上は、立派な日本人と言えます。


      行政書士  平 野 達 夫

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