” Q & A ”
Q 国際結婚するとき、男女どちらの国の法律に従うのでしょうか。
A 年齢など、結婚できる要件を満たしているかは、男女それぞれが、自国の法律に従います。
すなわち日本人なら、結婚できる年齢や、重婚の禁止を定めた民法があります。
当然ながら、それに従うことになります。
なお、日本人の方が海外で結婚する場合、その国の定める手続により、すすめられることになります。
そして結婚成立後3か月以内に、その国の日本公館か、或いは日本の本籍地に、「婚姻証明書」を提出します。
そうしないと、日本では、結婚したことにはなりません。
行政書士 平 野 達 夫
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