” Q &A ”
Q 「特別永住者証明書」は、いつから交付されますか。
また、今までの「外国人登録証明書」は、すぐに「特別永住者証明書」に換えなければなりませんか。
A 今までの「外国人登録証明書」を、すぐに「特別永住者証明書」に換える必要はありません。
改正法の施行期日、「平成21年7月15日」から3年以内の政令で定める日の時点において、特別永住者の方が「外国人登録証明書」を所持しているときは、その外国人登録証明書を特別永住者証明書とみなします。
また、その有効期間については、原則として、旧外国人登録法に基づく次回確認切替申請期間の始期であるその者の誕生日までとします。
ただし、施行期日から3年以内に旧外国人登録法に基づく確認切替期間が到来する方については、施行期日から3年以内に切換えをすることになります。
なお、改正後の入管特例法の規定で義務付けられる届出又は申請に伴い、「特別永住者証明書」へ切り替えていくほか、特別永住者の方が自ら希望して申請すれば、「特別永住者証明書」への切り替えができます。
行政書士 平 野 達 夫
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