‘ Q & A ’


Q  「現在持っている外国人登録証明書は、すぐに在留カードに換える必要はありますか?」


A  新たな在留管理制度の導入後、直ちに、在留カードに換える必要はありません。


 改正法の施行期日、すなわち、「平成21年7月15日」から3年以内の政令で定める日の時点において、当該対象者が、外国人登録証明書を所持しているときは、一定の期間、その外国人登録証明書を在留カードと見なすことになります。


 具体的な切り替えは、永住者以外の方については、基本的には、制度導入後の在留期間更新等の手続の際に、「在留カード」を交付することになります。


また、永住者の方については、制度導入後、原則として、3年以内に在留カードの交付を申請することが必要となります。


      行政書士  平 野 達 夫

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