その他の改正事項としては、次のものがあります。
例えば、在留期間の満了の日までに、在留期間更新申請した場合において、申請に対する処分が在留期間の満了日までにされない場合が考えられます。
そのようなときは、その在留期間の満了後も、当該処分がされる日、又は、従前の在留期間満了の日から2月を経過する日のいずれか早い日まで、引き続き当該在留資格をもって、本邦に在留することができる規定を設けています。
また、「上陸拒否事由」に該当する特定の事由がある場合であっても、法務大臣が「相当」と認めることがあります。
そのようなときは、改めて入国審査官、特別審理官、法務大臣と三段階の手続を経て、「上陸特別許可」を行わずに、入国審査官が上陸許可の「証印」をできるようにする規定も、設けられることになりました。
行政書士 平 野 達 夫
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