留学生の安定的な在留のために、在留資格「留学」と、「就学」の区分をなくします。
すなわち、これは、すべて「留学」の在留資格へと、一本化するものです。
なお、この法律の施行後、活動内容に変更がなければ、現在、「就学」の在留資格を有する学生の方は、「留学」に変更する必要は、全くなくなります。
また、更に「入国者収容所等視察委員会」なるものを設けます。
この「入国者収容所等視察委員会」とは、入国者収容所等の視察及び被収容者との面接を行います。
そして、入国者収容所等の運営に関し、入国者収容所長等に意見を述べてまいります。
これによって、警備処遇の透明性の確保を進めるとともに、入国者収容所等の運営の改善向上が図られることになります。
行政書士 平 野 達 夫