「特別永住者」については、新たな在留管理制度の対象とはなりません。
基本的には、現行制度と実質的には変わりませんが、利便を図るための見直しを行います。
新たな在留管理制度の導入に伴い、「外国人登録法」が廃止され、「外国人登録証明書」もなくなります。
現在、特別永住者に交付されている外国人登録証明書が、その法的地位等を証明するものであることなどから、これと同様の証明書として、法務大臣が「特別永住者証明書」を交付することとしています。
この「特別永住者証明書」の記載事項は、必要最小限度の内容とします。
「外国人登録証明書」の記載事項と比べて、大幅に削減しています。
その上で、記載事項の変更や再交付に係る手続は、従来どおり、市区町村の窓口で行うこととしています。
更に、再入国許可制度を緩和することから、有効な「旅券」及び「特別永住者証明書」を所持する特別永住者においては、2年以内に再入国する出国につき、再入国許可は不要になります。
なお、再入国許可を受ける場合、その有効期間の上限については、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net