「特別永住者」については、新たな在留管理制度の対象とはなりません。


基本的には、現行制度と実質的には変わりませんが、利便を図るための見直しを行います。


 新たな在留管理制度の導入に伴い、「外国人登録法」が廃止され、「外国人登録証明書」もなくなります。


現在、特別永住者に交付されている外国人登録証明書が、その法的地位等を証明するものであることなどから、これと同様の証明書として、法務大臣が「特別永住者証明書」を交付することとしています。


 この「特別永住者証明書」の記載事項は、必要最小限度の内容とします。

「外国人登録証明書」の記載事項と比べて、大幅に削減しています。


その上で、記載事項の変更や再交付に係る手続は、従来どおり、市区町村の窓口で行うこととしています。


 更に、再入国許可制度を緩和することから、有効な「旅券」及び「特別永住者証明書」を所持する特別永住者においては、2年以内に再入国する出国につき、再入国許可は不要になります。


なお、再入国許可を受ける場合、その有効期間の上限については、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。


     行政書士  平 野 達 夫

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