新たな「在留管理制度」の導入に伴い、次のような在留資格の取消し事由、退去強制事由、及び罰則が設けられています。
(1) 在留資格の取消し事由
① 偽り、その他の手段により、在留特別許可を受けたこと
② 配偶者の身分を有する者としての活動を、継続して6月以上行わないで在留すること
ただし、当該活動を行わないで在留していることにつき、正当な理由がある場合を除きます。
③ 新規上陸後、又は従来の住居地を退去した後、90日以内に住居地の届出をしないこと、及び虚偽の住居地の届出をしたこと
ただし、前者については、届出をしないことにつき、正当な理由がある場合を除きます。
(2) 退去強制事由
① 在留カードの偽造変造等の行為
② 中長期間在留者の各種届出等に関する虚偽届出等や在留カードの受領・提示義務違反により、懲役刑以上の刑に処せられたこと
(3) 罰則
前記虚偽届出等や届出義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反、不法就労助長罪、在留カードの偽造・変造等の行為に対しては、罰則が設けられます。
行政書士 平 野 達 夫
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