新たな在留管理制度の導入に伴い、「在留カード」が、それぞれ対象となる外国人に対し交付されます。
この「在留カード」は、上陸許可や在留資格の変更許可、在留期間の更新許可等の在留に係る許可に伴い、交付されるものです。
また、偽造防止のために、ICチップが搭載され、必要とする券面記載事項が記録されます。
「在留カード」は、「外国人登録証明書」と比べて、記載事項が大幅に削減されています。
例えば、世帯主、出生地、旅券番号や職業(勤務地)等は記載されません。
なお、「在留カード」の記載事項等については、以下のとおりです。
「在留カード」の法律上の記載事項
① 氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は入管法第2条5号に規定する地域
② 住居地(本邦における主たる住居の所在地)
③ 在留資格、在留期間及び在留期間の満了の日
④ 許可の種類及び年月日
⑤ 在留カードの番号、交付月日及び有効期間
⑥ 就労制限の有無
⑦ 資格外活動許可を受けているときはその旨
なお、「在留カード」の有効期間としては、16歳以上の方は、永住者の場合ですと、「交付の日から7年間」で、永住者以外の方は、「在留期間の満了日まで」です。
また16歳未満の方は、永住者の場合ですと、「16歳の誕生日まで」で、永住者以外の方は、「在留期間の満了日又は16歳の誕生日のどちらか早い方まで」となっています。
行政書士 平 野 達 夫
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