人身取引は、「トラフィッキング」とも言われています。


例えば、他人を売春させて搾取することや、強制的な労働をさせることなどを目的として、暴力、脅迫、誘拐、詐欺などの行為をすることです。


或いは、立場の違いを悪用するなどの手段を用いて、採用・輸送・売買・収受するなどの行為することを言います。


 このような人身取引は、重大な人権侵害です。

決して、許されるものではあります。


 我が国は、国連において、いわゆる「人身取引議定書」に署名して以降、各省庁による「人身取引対策に関する関係省庁連絡会議」を設置し、人身取引対策を推し進めております。


また、昨今における人身取引の現状等を踏まえ、関係省庁が緊密な連携を図りつつ、外国の関係機関等との協力の下、人身取引の防止につとめています。


 更に、潜在化している人身取引事案を積極的に把握し、その撲滅と被害者への適切な保護策の推進することも忘れてはなりません。


 この人身取引の撲滅としては、予防・保護・訴追の面から、具体的には、出入国審査の厳格化、空港区域の監視、大使館等との連携強化、帰国希望者に対する迅速・円滑な帰国協力が上げられます。


 加えて、被害者に対しては、在留特別許可による保護策を講じるとともに、不法就労助長事案等に対する積極的な摘発や訴追への取組が、強く求めらるところでありましょう。


      行政書士  平 野 達 夫

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