観光や友人訪問などを目的とする、いわゆる短期間の滞在ではなく、「就労」や「修学」、或いは「家族との同居など」を目的とする長期間にわたり日本で生活する外国人は、自分の身分事項や居住の事実を明らかにすることが求められます。
そうですね。それには、外国人登録の申請をすることが必要です。
外国人登録は、本人の旅券や申請内容に基づいて、先ずは、「外国人登録原票」と呼ばれる原簿が作成されます。
その原簿に基づいて発行される「外国人登録証明書」は、本人が日本で生活していく上での公的な証明書として利用されております。
なお、外国人は、その国の入国や在留の経緯にかかわらず、「外国人登録法」に基づき、種々の手続をいたします。
一定期間内、例えば日本に入国後ですと、「90日以内」、出生や日本国籍離脱後の場合は、「60日以内」に、現在居住している市区町村へ行って、外国人登録の申請手続を行うことになっています。
行政書士 平 野 達 夫
U R L http://hr-con.net