平成16年の入管法の改正により、「出国命令制度」が新設され、同年12月から実施されています。


この「出国命令制度」とは、入管法違反者のうち、次のいずれの要件も満たす「不法残留者」について、身柄を収容しないまま、簡易な手続により出国させる制度です。


① 速やかに出国する意思をもって、自ら入国管理署に出頭したこと


② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと


③ 入国後、窃盗罪等の所定の罪により、懲役刑等に処せられていないこと


④ これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと


⑤ 速やかに出国することが、見込まれること


 なお、「出国命令手続きの流れ」としては、先ずは、自らが入国管理署に出頭し、入国審査官が違反の事実を調査します。


続いて身柄の収容は行わず、入国審査官は、出国命令対象者かどうかの審査に入ります。

審査は、書面のみで行います。


当該対象者であるとの判断を得て、主任審査官は、「出国命令書」を交付します。

そして、速やかな出国となります。


 なお、出国命令により出国した者の上陸拒否期間は、1年になります。


      行政書士  平 野 達 夫

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