平成16年の入管法の改正により、「出国命令制度」が新設され、同年12月から実施されています。
この「出国命令制度」とは、入管法違反者のうち、次のいずれの要件も満たす「不法残留者」について、身柄を収容しないまま、簡易な手続により出国させる制度です。
① 速やかに出国する意思をもって、自ら入国管理署に出頭したこと
② 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと
③ 入国後、窃盗罪等の所定の罪により、懲役刑等に処せられていないこと
④ これまでに強制送還されたり、出国命令により出国したことがないこと
⑤ 速やかに出国することが、見込まれること
なお、「出国命令手続きの流れ」としては、先ずは、自らが入国管理署に出頭し、入国審査官が違反の事実を調査します。
続いて身柄の収容は行わず、入国審査官は、出国命令対象者かどうかの審査に入ります。
審査は、書面のみで行います。
当該対象者であるとの判断を得て、主任審査官は、「出国命令書」を交付します。
そして、速やかな出国となります。
なお、出国命令により出国した者の上陸拒否期間は、1年になります。
行政書士 平 野 達 夫
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