外国人の一部には、不法に日本に入国したり、在留許可の範囲を超えて、日本に滞在する人たちがいます。
そのような外国人に対しては、毅然としてのぞみ、日本の法令に基づいて強制的に国外へ退去させることができます。
このようにして、日本国民の安全と利益が害されるのを防ぐのも、入管の大切な仕事です。
どのような場合に、外国人が「退去強制」されることになるかは、きちんと入管法で定められています。
たとえば、主に次のようなものが上げられます。
不法残留・・・・・許可された在留期間を超えて、本邦に滞在している。
資格外活動・・・許可を受けずに、与えられた在留資格以外の収入を
伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を専
ら行っている。
不法入国・・・・・旅券を持たずに、或いは偽造された旅券で日本国に
入国した。
不法上陸・・・・・旅券は有効でも、上陸許可を受けずに日本国に上陸
した。
刑罰法令の違反など・・・・刑罰法令に違反して、刑事処分を受けた。
上記のものが、本邦に滞在する外国人が、入国管理局から「退去強制」の処分を受ける主なケースです。
行政書士 平 野 達 夫
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