外国人が現在持っている在留資格を変更するには、在留資格変更許可申請をしなければなりません。
この場合、次のような書類の提出が必要となります。
(1) 在留資格変更申請書
用紙は入国管理局で入手できます。
(2) 申請理由書
新たに行おうとする在留活動などについて、この申請をする理
由を具体的に記載します。
特に定まった書式はありません。
その理由を分かりやすく、自身で記載します。
(3) 新たに従事しようとする活動の具体的内容を疎明する資料
たとえば、在留資格を「留学生」に変更するときは、「入学許
可証」や諸経費支払能力を証明する書類などです。
「教授」や「技術」に変更するときは、招へい状やその招へい
期間、待遇、条件を証する書類などです。
「技能」に変更するときは、雇用契約書などです。
なお、(2)の申請理由書は、担当官の心証を良くし、熱意のあるところを示すために提出しますので、必ずしも出さなくても良い場合もあるようです。
ただし、担当官が求める場合もありますので、確認が必要でしょう。
その他の書類は、必ず提出いたします。
行政書士 平 野 達 夫